2012-02-15 第180回国会 参議院 国際・地球環境・食糧問題に関する調査会 第1号
それをやらないと本当のことできないねというのと、法的には水基本法のようなもので縛りを掛けない限り、もう使い放題。富士山の麓から出る水なんてもう勝手に取ったって別に誰も文句言われないわけですよね。これが本当にいいことなのかという、もう国民が知らないと、何かもう先に取った者が勝ちみたいな地下水です。 地下水勝手に取っちゃうと、実は地下水が海岸から出ていて、いい漁場を壊してしまうんですね。
それをやらないと本当のことできないねというのと、法的には水基本法のようなもので縛りを掛けない限り、もう使い放題。富士山の麓から出る水なんてもう勝手に取ったって別に誰も文句言われないわけですよね。これが本当にいいことなのかという、もう国民が知らないと、何かもう先に取った者が勝ちみたいな地下水です。 地下水勝手に取っちゃうと、実は地下水が海岸から出ていて、いい漁場を壊してしまうんですね。
水基本法、改めて早期に作れればいいなというふうに思いますが、利水の問題に戻らせていただきます。 お手元の資料も御覧いただきたいと思うんですが、流域で管理することがどうして大事か、どんな水余りが起こっているのかということを少し御説明させていただきます。(資料提示) これは利根川水系の水利権の状況でございます。四十五の利水者がございます。資料の二ですね。
議員の間でも水基本法を作るという議論を進めてまいりましたけれども、水は限りある資源、そして、この水、今は、国土交通省のこれまで河川局、ここがそれぞれの利水をする方々に対しては水利権、こういうものを認めて、また自治体も、国民に配る水の利水の安全度、渇水にならないように、いつでも水道をひねれば水が出てくるような、そういう安全度を高めて供給をしていたということがあります。
ですから、今先生方が水基本法をやっていらっしゃるのはもう是非それは進めていただきたいと思っておりますけど、私どもはもう少し問題解決型のテーマをやっているという役割分担でございまして、水循環基本法をやっている仲間と私どもはメンバーみんな入り乱れてやっておりますので、情報は十分やっております。 二点目の小水力の件、これはもう完全に規制を緩めないといけないと思います。
そういった意味では、足下に降ってくる雨水をどう活用するかというのは極めて私は大事でありますので、今、国会の中では、これは議連でありますけれども、水基本法、超党派でこれは議論をしている最中でありますけれども、ただ、雨水の利用に関してはなかなかこういった面については私の理解では触れていないように思うんですね。ですから、この雨水を利用する、この推進をどう図っていくか。
そうしたときに、こういう社会インフラというのは必ずしも技術レベルあるいは価格だけで決まるわけではなくて、やはりトップ外交というのが非常に重要だという意識からチーム水・日本といったのもできておりますし、先ほどの水基本法を作るための会合とか、そういうところで是非国の後ろ盾というのがないとなかなか外に行けないというのが水ビジネス。
最後に、水基本法の制定に向けた所見を大臣にお伺いさせていただきます。 水行政は、環境省、国土交通省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省など多くの省庁に及ぶ縦割りの管理となっております。そういう中でも、私は、環境省のリーダー的な、そして一番引っ張っていく、水基本法の制定についてはそういう任務があるんだろうというふうに思っております。
是非とも、やっぱり百年先を見たときに、やはりいつ具体的にどう対応していくかということで、今が大事なときではないかなと思いますので、こういった議論、これまでも様々な専門家の方とか委員の方からも御意見が出て、進んでいるかとは思いますが、是非とも前向きな検討を、水基本法の制定に向けて更に進めさせていただきたいと私も思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
しましては、これまでも様々な場におきましても様々議論も出てきておりまして、検討もされているところもあると思いますが、やはり現在、水に関する法律を見ましても、法律だけでも、例えば水質や生態系に関することは環境省であったり、河川、下水道は国土交通省、水道は厚生労働省といったように個別対応にもなっておりますので、しっかりとこの水に関して総合的に取り組んでいくような、また健全な水循環の体系を構築する上でも、水基本法
様々な計画作りがされておりまして、一つ例を申し上げますと、印旛沼の流域においてこのような緊急行動計画書というようなものが作られたり、これは当然地域の市民の方々も参画して作られているわけで、こういう成果も上がっているところでございますが、冒頭申し上げたように、全体としての水循環系の健全化を図っていくためにどうしていくのかというのは本当に大きな課題でございますし、そういう流れの中で今委員のおっしゃった水基本法
衛生的で快適な生活の実現、安全、安心の確保、町の潤いと活力向上、健全な水環境の構築、そのためには、やはり水の公共性を基盤とした水行政の統合や、市民合意の在り方を求める水基本法、この策定に向けて各方面からも提起をされておりますけれども、水基本法について、策定することについて大臣としてどのようにお考えを、あるのかどうか、お願いを申し上げます。
今までは、それぞれ話し合いが、先ほどの水基本法じゃございませんけれども、なかなか連携がとれていなかったということで、三省におきまして部長級の会議を開くようになりました。
○鈴木国務大臣 水基本法の必要性についての議論というものがいろいろなところからも出ておりますし、当委員会におきましても、それぞれ先生から御指摘もあるところであります。いまだその中身につきましては具体的に詰まったものがない、私はそういうふうに思っております。
○高橋(嘉)委員 では、一歩進んで、日本の水政策の基本的な部分、基本理念といったことを根本から考える、水基本法の論議も最近多少報道されておりますが、そういったことについてのお考えはどうですか。
循環型社会形成推進法という法律、ある意味では物質の循環、リサイクルも含めてやるような推進でしたけれども、水も自然の循環だけに任せていたら、人間生活、なかなかこれに対応してこの水の水質改善ができないということもございますので、今後、水の水質また環境の面から基本法を作ったらどうかということを予算委員会でお話しさせていただいたとき、大臣、水基本法を積極的に今後考慮していきたいというふうに言われました。
巷間言われている話は、いわゆる水基本法とかそういった話になってくるわけでありますけれども、この辺については、法的枠組みについての環境省なりのとらえ方というのはどういうふうにお考えでしょうか。
この重要施策と位置付けられております水循環を確保するために必要な施策でありますが、今、先生から水基本法というお話がございましたが、現在の制度体系で十分なのかどうかという点も含めまして、関係各省とも連携を取りながらこれは真剣に検討を進めてまいりたいと考えております。
そういう意味で、今後、水基本法というような法律も私どもの党内でも検討しておりますし、さらに縦割り行政の中で統一した法律、これなかなか難しい面もありますけれども、環境という面で焦点を当てると一つの基本法ができ上がるだろうなと。
小林(守)委員 関係省庁、五、六省ぐらい最低あると思うんですが、そこで、行政の中で、研究会議でしょうか、連絡会議的な組織が既に発足されているというふうに聞いているんですけれども、それらについて、いわゆる縦割りの弊害をなくして、水を中心とした循環型社会というか、水循環の社会をつくっていこうというようなことで、相当研究も始まっているというふうなことも聞いているんですが、この水フォーラムを契機にして、水基本法
○福本潤一君 これから水環境の問題、様々質問させていただこうと思いますが、来年、地球水フォーラムが関西で開かれますし、そういう意味では水の基本法、水質の面から環境省にも作っていただきたいという質問もさせていただきたかったわけでございますが、さらには水質保全のための水基本法のような法律を環境省の方から提案していただくような方向性、考えられないかと。
してしまいまして、河川局長にお願いなんですけれども、OECDの環境の勧告、あるいはアジェンダ21、その第十八章には、淡水資源の質と供給の保護、あるいは水資源の開発、管理及び利用への統合的アプローチの適用と、そういうふうに書いてありまして、私、関係省庁連絡会議でいろいろ議論しているとは思いますけれども、非常に難しい話かもしれませんが、流域連合とか流域総合計画、複雑な水利権を含めて、いわゆる水にかかわる基本法、水基本法
これは水基本法という考え方にも相通ずることがあると思いますけれども、私自身は、きょうは、午前中の委員からのお話ですと、環境省というお話がございましたが、本当に循環型社会を考えた場合には、これは大変な大きな問題になってくると思います。そういう意味で、私は本当に、内閣府というか、総理の直轄のもとでやるような、大変な大きなことじゃないかなと思います。
最後に大臣、参議院でもこの問題については大臣は前向きな答弁をしておりますが、今の論議を踏まえて、いわゆる水基本法のような法律が必要なのではないかなというふうに私は思っておりますので、その点をお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。
土地政策には土地基本法、農業には農業基本法、森林には森林法、同様にやはり水基本法を制定する必要があるのではないかということを申し上げたいと思います。 フランスにおける一九九二年の法律では、これは新しい総合的な水管理の仕組みを定めました総合的な水法が行われております。
新しい水基本法という法律あるいはその行政組織を再編して一括した体制というような御提言でございますが、その目的としては、やはり安全で良質な水道水を供給するためには、水源となる流域において水質を初め水環境が適切に保全をされ、健全な水環境系が構築をされていくことが重要だというふうに私どもも感じているところでございます。
今まで皆さんがいろいろおっしゃってこられましたように、本当に水というのが人間の命にとって根本的な問題ですので、今後、先ほど大脇議員がおっしゃったように、環境省の方に移管したらどうかというようなことも含めて、関係省庁の皆さんで水基本法というようなものがつくれる方向で、日本の水は安全だというところまで持っていっていただきたいと思います。 これで終わります。
そのことの中で、やはり命の根源を守るためにどういうふうに、おいしい、しかも安全な水を提供するかということが主要な国民的な課題だろう、政治の課題だろう、私はそういうふうに考えますから、水基本法というようなものをつくるとか、関係各省の連絡調整機能を設けてやはりこのことの一元化に取り組んでいかなきゃいけない。
そこで、やはり国土庁が一番総合的な、総体的な立場で水調査を進めておるわけでございますから、そういう一つの仕事の中から水基本法と申しますか、そういう方向に対してもっと積極的にこれを考える必要があるのではないかと私は考えるわけですが、その辺に対しての御見解をお聞かせ願いたいと思います。
それから、いま申し上げました若宮丸の機関長の言うソ連の法律、海上汚染防止法、これはどういう法律なのか私も実はよくわかりませんけれども、外務省の方からいただいた一つの資料があるのですが、ソ連邦及び構成共和国の水基本法という法律がありまして、これによると、その適用水域というのはソ連の「領水(領海)」とあるのです。
そこで私は、冒頭に、この河川法を審議する前提として、もっと基本的な水の法律とでもいうべきものがまずあって、その中で農業水利の従来の慣行というものを権利として具体的に現実的に尊重するという姿勢がなければならぬということで、私は冒頭に、水基本法とでもいうべきものが政府としてはまず先行して確立されなければならないというお考えがないかということをお尋ねしたゆえんもここにあるのであります。